スキーム解説

民泊とは

民泊とは、住宅に旅行者などを有料で泊める事業のうち、住宅宿泊事業法に基づいて都道府県知事等へ届け出て、年間180日を上限に営業するものです。

最終更新: 2026-10-17|別名: 住宅宿泊事業・住宅宿泊事業法・民泊新法・特区民泊・住宅宿泊管理業者・家主不在型民泊

稼働中の届出住宅は43,037件で(2026年9月15日時点)、2026年6〜7月の宿泊者数は前年同期比123.8%と伸びています。一方、大阪市は近隣トラブルを理由に2026年5月29日で特区民泊の新規受付を終了するなど、都市部では規制を強める動きもあります。

制度の根拠

根拠法令住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)
所管国土交通省・観光庁・厚生労働省
開始2017年6月16日公布、2018年6月15日施行
3つの事業者住宅宿泊事業者=都道府県知事等へ届出/住宅宿泊管理業者=国土交通大臣の登録/住宅宿泊仲介業者=観光庁長官の登録
営業日数届出住宅ごとに年間180日以内。条例で区域・期間を制限できる
定期報告2か月ごとに宿泊日数・宿泊者数等を報告
別制度旅館業法の簡易宿所、国家戦略特区の「特区民泊」は住宅宿泊事業法とは別の制度

最新の数字

届出住宅数(稼働中)43,037件
2026年9月15日時点 |出典
届出件数(累計)67,932件(うち事業廃止24,895件)
2026年9月15日時点 |出典
住宅宿泊管理業者の登録4,740件
2026年9月15日時点 |出典
住宅宿泊仲介業者の登録66件
2026年9月15日時点 |出典
届出住宅数の多い自治体新宿区3,980件、札幌市3,103件、墨田区2,255件、大阪市2,043件
2026年9月15日時点 |出典
宿泊実績宿泊日数557,439日(前年同期比129.3%)、宿泊者数582,162人(同123.8%)、うち外国人57.5%
2026年6〜7月(2026年9月30日公表) |出典

代表的な事例

地域の土地・宿・運営者にとっての意味

空き家を宿として試すとき、民泊(届出・180日)、簡易宿所(許可・日数の上限なし)、分散型ホテル(旅館・ホテル営業)のどれを選ぶかで、投資額と収益の上限が変わります。都市部では規制を強める動きがある一方、地方には届出住宅あたりの宿泊者数が多い県(和歌山県45.7人・福井県35.7人、2026年6〜7月)もあり、地域ごとの需要を見て判断する必要があります。

このスキームに関わる仲間

よくある質問

民泊は全国に何件ありますか?

稼働中の届出住宅は43,037件です(2026年9月15日時点、観光庁)。累計の届出は67,932件で、うち24,895件は廃止されています。

年間何日営業できますか?

住宅宿泊事業法の民泊は年間180日までです。自治体の条例で、さらに制限される場合があります。

旅館業や特区民泊とは何が違いますか?

旅館業は許可制で、営業日数の上限はありません。特区民泊は国家戦略特区での旅館業法の特例です。住宅宿泊事業法の民泊は届出制で、180日が上限です。

家主がいなくても民泊はできますか?

家主不在型の場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。

大阪の特区民泊は終わったのですか?

新規受付は2026年5月29日で終了しました。それ以前に認定を受けた施設は、営業を続けられます(大阪市)。

関連するスキーム

出典

  1. 観光庁 住宅宿泊事業法の施行状況 (2026-10-17)
  2. 観光庁 都道府県別 届出・登録状況一覧(2026年9月15日時点) (2026-10-17)
  3. 観光庁 住宅宿泊事業の宿泊実績(2026年6〜7月) (2026-10-17)
  4. 観光庁 住宅宿泊事業法とは (2026-10-17)
  5. 大阪市 特区民泊に関する報道発表 (2026-10-17)
  6. 京都市 住宅宿泊事業の案内 (2026-10-17)