スキーム解説

特定地域づくり事業協同組合とは

特定地域づくり事業協同組合とは、人口急減地域で複数の事業者が組合をつくり、組合が無期雇用した職員を季節ごとの仕事に派遣して、通年の雇用と担い手を確保する仕組みです。

最終更新: 2026-10-17|別名: 特定地域づくり事業・地域づくり協同組合・マルチワーク・複業協同組合・人口急減地域特定地域づくり推進法

2020年6月に法律が施行され、認定組合は2026年9月1日現在で148組合(41道府県151市町村)まで増えました。2025年の法改正で市町村等への派遣の上限が広がり、2027年度の概算要求も10.95億円と前年度当初から増えています。

制度の根拠

根拠法令地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(議員立法)
所管総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課(予算は内閣府計上)、厚生労働省(派遣関係)
開始2020年(令和2年)6月4日施行
認定事業協同組合の申請に基づき都道府県知事が認定(10年更新制)。対象は過疎地域に限られない
派遣の特例無期雇用職員に限り、労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施可能(建設業等への派遣は除く)
財政支援組合運営費の1/2を公費支援(国1/2・市町村1/2)。設立支援にも特別交付税措置
2025年改正令和7年法律第15号(2025年3月31日公布)。市町村等への派遣に限り、組合員以外の利用上限を員内利用の20%から50%に緩和

最新の数字

認定組合数148組合(41道府県151市町村)
2026年9月1日現在(交付決定ベース) |出典
認定組合数(推移)98組合(36道府県101市町村)
2024年 |出典
財政支援の対象経費上限派遣職員人件費 450万円/年・人、事務局運営費 670万円/年
2026年度 |出典
設立支援の特別交付税措置上限390万円
2026年度 |出典
国の予算2027年度概算要求 10.95億円(2026年度当初 6.15億円)
2026年9月時点 |出典

代表的な事例

地域の土地・宿・運営者にとっての意味

繁忙期だけ人手が必要な宿は、農業や漁業など閑散期がずれる事業者と組めば、通年雇用の職員を共有できます。移住者や地域おこし協力隊OBが複数の仕事を組み合わせて働く受け皿にもなり、宿や施設の運営人材を確保する手段として使えます。

よくある質問

組合はいくつありますか?

148組合(41道府県151市町村)です(2026年9月1日現在、総務省)。

職員は誰に雇われますか?

組合が職員を無期雇用し、組合員の事業者に派遣します。給与と社会保険を安定させるのが狙いです。

宿泊業も参加できますか?

はい。飲食・宿泊業者も組合員になれます。建設業への派遣はできません。

国の支援はありますか?

組合運営費の2分の1を公費で支援します(国と市町村で折半)。設立時の支援には特別交付税措置があります。

1つの事業者で働ける時間に決まりはありますか?

派遣職員が1つの事業者で働く時間は、総労働時間の8割以内とされています。

2025年の改正で何が変わりましたか?

市町村等への派遣に限り、組合員以外への派遣の上限が、員内利用の20%から50%に広がりました。

関連するスキーム

出典

  1. 総務省 特定地域づくり事業協同組合について(2026年9月1日現在の認定状況) (2026-10-17)
  2. 総務省 特定地域づくり事業協同組合 先行事例調査(海士町) (2026-10-17)
  3. 衆議院 改正法(令和7年法律第15号) (2026-10-17)
  4. 島根県 特定地域づくり事業 (2026-10-17)
  5. 滋賀県 報道発表(高島市・県内初認定) (2026-10-17)
  6. 青森県資料(2024年) (2026-10-17)