スキーム解説

地域通貨とは

地域通貨とは、特定の地域内の加盟店でのみ使える通貨や電子マネーで、自治体・信用組合・商工団体などが発行し、地域内でお金を循環させる目的で使われるものです。

最終更新: 2026-10-17|別名: デジタル地域通貨・電子地域通貨・地域電子マネー・地域ポイント・さるぼぼコイン・プレミアム付きデジタル商品券

近年はスマートフォンで支払うデジタル地域通貨が主流になっています。自治体のプレミアム付きデジタル商品券やポイント還元の基盤として使われる例が続いており、東京都北区も2026年秋にプレミアム付きデジタル商品券を予定しています。

制度の根拠

根拠法令地域通貨に固有の法律はありません。チャージして使う型の多くは資金決済法の前払式支払手段として扱われますが、位置づけは通貨ごとに異なります
所管金融庁(資金決済法)
開始制度としての開始年はなく、通貨ごとに異なります(例:さるぼぼコインは2017年12月)
発行主体信用組合・市区町村・商店街振興組合連合会など、通貨ごとに異なります

最新の数字

さるぼぼコイン 加盟店数1,940店舗(うち飛騨市内390店舗)
2023年7月21日時点 |出典
さるぼぼコイン 払戻手数料1.5〜1.8%
2023年7月21日時点 |出典
せたがやPay キャンペーン加盟店約6,000事業者
2026年4月15日(世田谷区ページ更新日) |出典

代表的な事例

地域の土地・宿・運営者にとっての意味

宿や飲食店が加盟店になると、自治体のプレミアム施策や還元キャンペーンの需要を取り込めます。加盟店手数料や換金のサイクルは通貨ごとに違うため、加盟前に条件を確認する必要があります。

BASH で取り上げた回

よくある質問

デジタル地域通貨と普通のキャッシュレス決済は何が違いますか?

使える店が地域内の加盟店に限られ、換金先が地域の金融機関になる通貨も多いため、お金が地域に残りやすい設計になっています。

誰が発行していますか?

信用組合(さるぼぼコイン)、市(negi)、商店街の連合会(せたがやPay)など、通貨ごとに異なります。

法律上はどういう扱いですか?

チャージして使う型の多くは資金決済法の前払式支払手段とされますが、通貨ごとに確認が必要です。

全国にいくつありますか?

国による全国の集計は確認できていません。

自治体はどのように使っていますか?

プレミアム付き商品券、ポイント還元キャンペーン、税や手数料の支払いなどに使われています。

関連するスキーム

出典

  1. 飛騨市「飛騨市における電子地域通貨の活用」(農林水産省掲載) (2026-10-17)
  2. 飛騨信用組合 公式サイト (2026-10-17)
  3. 深谷市 negi 利用規約等 (2026-10-17)
  4. 世田谷区 せたがやPay 関連ページ (2026-10-17)
  5. デジタルガレージ 発表(東京都北区 プレミアム付きデジタル商品券) (2026-10-17)