スキーム解説
地域通貨とは
地域通貨とは、特定の地域内の加盟店でのみ使える通貨や電子マネーで、自治体・信用組合・商工団体などが発行し、地域内でお金を循環させる目的で使われるものです。
最終更新: 2026-10-17|別名: デジタル地域通貨・電子地域通貨・地域電子マネー・地域ポイント・さるぼぼコイン・プレミアム付きデジタル商品券
近年はスマートフォンで支払うデジタル地域通貨が主流になっています。自治体のプレミアム付きデジタル商品券やポイント還元の基盤として使われる例が続いており、東京都北区も2026年秋にプレミアム付きデジタル商品券を予定しています。
制度の根拠
| 根拠法令 | 地域通貨に固有の法律はありません。チャージして使う型の多くは資金決済法の前払式支払手段として扱われますが、位置づけは通貨ごとに異なります |
|---|---|
| 所管 | 金融庁(資金決済法) |
| 開始 | 制度としての開始年はなく、通貨ごとに異なります(例:さるぼぼコインは2017年12月) |
| 発行主体 | 信用組合・市区町村・商店街振興組合連合会など、通貨ごとに異なります |
最新の数字
| さるぼぼコイン 加盟店数 | 1,940店舗(うち飛騨市内390店舗) 2023年7月21日時点 |出典 |
|---|---|
| さるぼぼコイン 払戻手数料 | 1.5〜1.8% 2023年7月21日時点 |出典 |
| せたがやPay キャンペーン加盟店 | 約6,000事業者 2026年4月15日(世田谷区ページ更新日) |出典 |
代表的な事例
- 岐阜県高山市・飛騨市・白川村(飛騨信用組合(さるぼぼコイン)) 2017年
信用組合が発行する電子地域通貨です。飛騨市では2018年10月から市税や窓口手数料の支払いにも使え、関係人口の施策にも活用されています。 出典 - 埼玉県深谷市(深谷市(negi)) 2019年度
市が発行主体となるデジタル地域通貨です。プレミアム商品券の実証から始まり、2021年4月に通常販売を始めました。 出典 - 東京都世田谷区(世田谷区商店街振興組合連合会(せたがやPay)) 2026年
商店街の連合会が実施し、区が支援しています。キャンペーンには約6,000事業者が加盟しています。 出典
地域の土地・宿・運営者にとっての意味
宿や飲食店が加盟店になると、自治体のプレミアム施策や還元キャンペーンの需要を取り込めます。加盟店手数料や換金のサイクルは通貨ごとに違うため、加盟前に条件を確認する必要があります。
BASH で取り上げた回
よくある質問
デジタル地域通貨と普通のキャッシュレス決済は何が違いますか?
使える店が地域内の加盟店に限られ、換金先が地域の金融機関になる通貨も多いため、お金が地域に残りやすい設計になっています。
誰が発行していますか?
信用組合(さるぼぼコイン)、市(negi)、商店街の連合会(せたがやPay)など、通貨ごとに異なります。
法律上はどういう扱いですか?
チャージして使う型の多くは資金決済法の前払式支払手段とされますが、通貨ごとに確認が必要です。
全国にいくつありますか?
国による全国の集計は確認できていません。
自治体はどのように使っていますか?
プレミアム付き商品券、ポイント還元キャンペーン、税や手数料の支払いなどに使われています。
関連するスキーム
出典
- 飛騨市「飛騨市における電子地域通貨の活用」(農林水産省掲載) (2026-10-17)
- 飛騨信用組合 公式サイト (2026-10-17)
- 深谷市 negi 利用規約等 (2026-10-17)
- 世田谷区 せたがやPay 関連ページ (2026-10-17)
- デジタルガレージ 発表(東京都北区 プレミアム付きデジタル商品券) (2026-10-17)